50代にてリタイア&海外移住 デフレ投資家 吉村のブログ

フィリピンに居住しながら、素人目線で海外投資、移住生活について書いています。少ない資本と収入で最大限の満足をえるデフレ投資家をめざします。個人コンサルはこちらからhttps://form.os7.biz/f/aaeeb6a2/

衆議院選挙 奇々怪々な一面。

衆議院選挙 奇々怪々な一面。

 

あまり知られていないし、ニュースやブログでもめったに取り上げない、日本の選挙の不思議なことを1つ。

 

選挙が公示されると、選挙活動には一定のルールが課されていく。

 

例えば選挙カー選挙管理委員会の許可を受けた1台しか使用することができない。

(まあ財政力がある候補がたくさん宣伝カーを出せるようになったら不公平ともいえるので当たり前だが)。

 

選挙のためのビラ配布は選挙管理委員会の許可シールの付いたビラ(いわゆる法定ビラ)しか配布できない。

 

これは原則 公費負担である。

 

また配布枚数に制限がある。

 

と、ここまでは、常識的な話なのだが、実はこの法廷ビラ

 

候補者の指名、写真は一切使えない!!!!のである

(もし、公示後に候補者の名前、写真が入ったビラが配布されたら、それは明確な公職選挙法違反になる。まずないと思うが。ご自宅に入るビラで確認してみてください)

 

(なぜか、法定ハガキの方は、候補者名、写真は使える)

 

小選挙区制の候補でも、その名前、その人の写真は一切使えない。

 

選ぶ対象が特定できないビラをそれも税金で作る。

 

なんて無駄なことだろうか?

日本国民が、チラシを見て考える、ごく最低限の思考能力の部分さえ、奪っているのだろうか?

 

これは与党であろうと、弱小政党であろうと、みな同じ。

 

だいたい選挙のルールというのは、時の政権党に有利のように、さも「そうだな」と思えるようなルールを作って制定されるものだが、

 

この「法的ビラに候補者の指名、写真を一切載せられない」というのは、いったい何のためにあるのだろうか?

 

今は、政権党でも小さな野党でもみな、法定ビラの配布はするだろう。

 

もしかしたら、ビラ配布などの人海戦術が得意な一部の政党に有利には働かないように、この規制があるのだろうか?