50代にてリタイア&海外移住 デフレ投資家 吉村のブログ

フィリピンに居住しながら、素人目線で海外投資、移住生活について書いています。少ない資本と収入で最大限の満足をえるデフレ投資家をめざします。個人コンサルはこちらからhttps://form.os7.biz/f/aaeeb6a2/

実録 非居住者の認定

実録 非居住者の認定

日本の非居住者というと「日本に滞在している日数が183日以下(1年の半分以下)なら該当する」と思っている人が非常に多い。

実はこれは大きな誤解である。

国税庁のホームページには非居住者の定義について下記の程度の説明しかない。
以下個人の部分のだけ抜粋しました。

 

No.2875 居住者と非居住者の区分
1 国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

 

 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。

 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 
2 租税条約による取扱い
 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。

具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。

個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。

 

(以下法人についての記述は省略)

No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

 

1 居住者と非居住者
 わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。

 

居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。
 (以下 日本国籍がない人についての記述は省略)

 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

 

2 住所と居所
 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。

 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

 

3 複数の滞在地がある人

 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

 

(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。

 1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

以上、国税庁のホームページからの抜粋。

 

さて、実際にどういうことが起きたのか?

 

私の知り合いの方は中国でビジネスをされている。

 

日本に戻るのは年に1か月もない。

 

当然日本に住民票もない。会社も中国。居住の大半も中国。中国に自分名義の家がある。

 

しかし 彼は日本の居住者として多額の納税を日本に強いられた。

 

理由は「娘さんが日本にいること」「その生活費、学費一切を負担していたこと」であるそうだ。

 

つまり生計同一とみなされたようだ。

 

私は、娘さんが日本居住者だからといってそれだけで、日本の通常居住者と同じに扱われるのはあまりに不公平かとも思う。

 

もし、法的に争えば、少なくとも十分戦えるし、最高裁で歴史に残るような、今後の日本の政策に大きな影響を及ぼすような判決がでたかもしれない。

 

しかし、その「知り合い」の方は、争うことはせずに、素直に指摘に従い相当な金額の納税を行うことにした。

 

単に「海外の会社で働いているから」「海外に住所があるから」「日本には183日以下しか滞在しないから」 非居住者と認定されるわけではない。

 

該当する方、特に海外に国外財産調書の対象になる程度の資産がある方は、厳密に検討しておいてほしい。

 

こういうことも下記個人コンサルには含まれます。

 

吉村雅夫 個人コンサル申し込みフォール

 

 

素人による素人のための投資、海外ビジネス&移住生活